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売却前のローンと担保確認

住宅ローンや抵当権が残っていても売れる? 残債と抹消手続きの確認順

住宅ローン残債や抵当権の登記があっても、売却を相談できる場合はあります。ただし、引渡し時に残債をどう完済し、抵当権をどう抹消するかを金融機関、司法書士、不動産会社と事前に組み立てる必要があります。査定額だけで判断せず、ある時点の返済予定額、売却に必要な費用、自己資金、抹消書類の受取方法を同じ資金表に入れてください。

「残債」は金融機関へ返す借入の残り、「抵当権」は返済が滞った場合などに担保不動産から優先的に弁済を受けるため登記される権利です。ローンを完済しても登記上の抵当権が自動的に消えるわけではありません。反対に、登記に抵当権があるだけでは現在の残債額は分かりません。

住宅ローン残債の資料と抵当権の登記を分けて確認する手元
残債額は金融機関、抵当権の記録は登記で確認します。

モデルケース

売却代金だけで完済できると思っていたMさん

Mさんは転居後に空き家となった自宅を売ることにしました。住宅ローン残高は約一千万円、査定額はそれを上回っていたため、売却代金で完済して手元にも残ると考えていました。家族には『持ち出しはない』と説明し、新居の家具を買う計画も立てていました。

購入申込みが入ってから金融機関へ連絡すると、完済額は残高表示だけでは決まらず、決済日までの利息や手数料、書類の申込み期限を確認する必要があると分かりました。不動産会社からも仲介費用や登記関連費用を含む資金表を出され、Mさんが考えていた手取りとの差が見えてきました。

Mさんは決済候補日ごとの完済見込額を金融機関へ確認し、抵当権に関する手続の連絡先と必要書類を一覧にしました。不動産会社と司法書士にも同じ日程を共有し、売却価格から費用を差し引いた資金表を更新しました。確定していない金額は幅を持たせ、新居の支出は決済後まで保留しました。

最終的な手取りは最初の暗算より少なくなりましたが、決済直前に不足額を知って慌てて借りる事態は避けられました。Mさんは査定額、売買価格、ローン残高、完済に必要な額、手取りを別の数字として扱えるようになりました。早く資金表を作ったことで、契約日と引渡し日を無理なく調整できました。

判断の分かれ目

決済直前に必要額が不足すると、自己資金の準備や金融機関との調整が間に合わず、契約や引渡しへ影響するおそれがありました。

確認して選んだこと

金融機関へ売却予定を伝え、予定日別の完済見込額、必要書類、連絡期限を確認しました。売却費用も含めた資金表を不動産会社と共有しました。

結果と損得

査定額と手取りを混同せず、不足の可能性を契約前に把握できました。決済日に急いで資金を用意する不利益を避けやすくなりました。

判断整理票

この記事の結論

まず登記事項証明書で担保権者と対象不動産を確認し、金融機関へ売却予定を伝えて基準日付きの完済見込額と必要手続きを照会します。その後、売却代金、諸費用、自己資金を資金表にし、司法書士と決済・抹消の順序を確認します。

まずやること

登記、返済予定表、金融機関の連絡先、売却希望時期をそろえます。

今はまだしないこと

ネット残高だけを完済額とみなし、金融機関へ知らせず契約・引渡日を確定しません。

確認する数字は「現在残高」だけではない

確認項目確認先注意
基準日付き完済見込額借入先金融機関元金だけでなく利息、手数料、精算日で変わる項目を確認
売却代金の見込み複数の不動産会社査定額は成約額や手取りを保証しない
売却関連費用不動産会社、司法書士、税理士等仲介、登記、測量、修繕、残置物、税務を案件別に確認
自己資金所有者・共有者不足時に誰がいつ拠出できるかまで確認
返済・抹消日程金融機関、司法書士金融機関の受付、書類発行、決済場所・方法を確認

売却代金で完済見込額と費用を賄えない可能性がある場合は、早い段階で金融機関へ相談します。不足分を用意できるか、別の方法を検討できるかは金融機関の判断と個別事情によります。売却すれば不足分が当然免除されるわけではありません。

登記で見る欄と見落としやすい対象

  • 土地と建物の全部事項証明書を取り、共同担保目録の記載も確認する。
  • 抵当権だけでなく根抵当権、差押え、仮登記など別の記載がないか確認する。
  • 母屋だけでなく、複数筆の土地、私道持分、離れなど担保対象を照合する。
  • 所有者の登記住所・氏名と現在の住所・氏名が一致するか確認する。
  • 登記名義人が亡くなっている場合、相続登記と抹消の前提関係を確認する。

法務省Q&Aでは、2026年4月1日から、所有権の登記名義人は住所・氏名等の変更日から2年以内に変更登記をする必要があると案内されています。2026年4月1日より前に生じた未登記の変更は、2028年3月31日までが期限とされています。売却を予定する場合は司法書士へ現在の住所氏名と登記記録を見せ、必要な前提登記と書類を確認してください。

住宅ローンの担保対象となる土地と建物を登記資料で照合する机上
母屋だけでなく、土地・私道・付属建物の対象範囲を確認します。

金融機関への連絡から決済までの順番

  1. 借入先と契約番号を確認する。返済予定表、通帳の摘要、金融機関からの通知を探します。
  2. 売却予定を伝える。物件、希望時期、仲介会社、完済資金の予定を伝え、担当窓口を確認します。
  3. 完済見込額と必要書類を照会する。基準日、繰上返済手続、手数料、書類発行日数を聞きます。
  4. 司法書士を交えて日程を作る。買主の所有権移転と売主の抵当権抹消をどのように同時進行するか確認します。
  5. 契約条件を確認する。手付金、ローン利用、引渡し、抹消、契約解除条件を不動産会社と専門家へ確認します。
  6. 決済後の登記を確認する。完済だけで終えず、抹消登記の完了と返却書類を確認します。

金融機関が交付する解除証書・弁済証書、委任状、登記識別情報または登記済証等は、抵当権抹消に必要となる場合があります。法務局は、完済後に受け取った書類を紛失・汚損しないよう、できるだけ速やかな申請を案内しています。必要書類は金融機関や登記状況で異なります。

完済済みなのに抵当権が残る場合

昔に完済したものの抹消登記をしていない場合は、当時の金融機関から受け取った書類を探します。金融機関の合併・商号変更、抵当権者の清算、所有者の相続、住所変更、書類紛失があると手続が複雑になる可能性があります。古い封筒や「解除証書」「弁済証書」「委任状」と書かれた資料を処分せず、司法書士へ見せます。

抵当権抹消の登録免許税や司法書士報酬などの費用、必要日数は案件ごとに異なります。本稿では価格・日数を一律に示しません。見積りでは、前提登記、複数不動産、書類再交付、金融機関対応が含まれるか確認してください。

相談先と持参資料

相談先主な確認持参資料
金融機関完済見込額、手続、抹消書類、日程借入資料、本人確認、登記、売却予定
司法書士前提登記、抵当権抹消、決済手順登記、金融機関資料、相続・住所資料
不動産会社査定、契約条件、決済調整資金表、希望時期、担保対象一覧
税理士譲渡所得、特例、資金表と税務の違い取得・売却・費用・相続資料

資金不足の可能性があるときに整理すること

査定額から残債を引いてプラスでも、手取りが足りるとは限りません。仲介、登記、測量、建物対応、税務などの支出と、固定資産税等・管理費等の精算を別欄にします。査定は「売れた場合の見込み」であり、値下げ、契約解除、引渡し延期も想定して、どの価格・時期までなら完済できるかを金融機関と確認します。

資金表の列入れる内容確認日
保守的な売却代金査定根拠と価格調整余地媒介前・価格変更時
完済見込額基準日、利息、手数料契約前・決済日前
売却関連費用確定、見積り、未確認を分ける見積り更新時
不足・余裕自己資金の出所と入金可能日契約条件確定前

共有物件では、売却代金の受領、残債負担、自己資金拠出を所有割合だけで自動的に決められないことがあります。家族間の精算や贈与・相続税への影響もあり得るため、税理士や法律専門家へ相談します。

契約書案で確認する決済条件

  • 抵当権その他の負担をどの時点で抹消する条件か。
  • 売却代金を完済へ充てる送金順と、司法書士の確認方法。
  • 金融機関の書類が予定日にそろわない場合の扱い。
  • 買主ローン、売主完済、所有権移転の各期限。
  • 残債不足、差押え、別担保が判明した場合の連絡と契約上の扱い。

契約条項の意味は不動産会社から説明を受け、法的な判断が必要なら弁護士等へ確認します。決済日に初めて残高や担保範囲を確認する状態を避けるため、契約前、契約後、決済直前の三回で資料の更新日を確認します。

住宅ローン完済と抵当権抹消を決済時系列で確認する資料
関係者ごとの書類と確認時刻を、決済前に一枚へまとめます。

決済後に受け取る物も一覧にする

決済当日は、送金時刻、金融機関の完済確認、司法書士へ渡した書類、登記受付の連絡を時系列に残します。後日、抹消登記の完了確認、登記完了証等の返却物、精算書を受け取り、最新の登記事項証明書を取得する必要があるか司法書士へ確認します。共有者がいる場合は、誰が原本を保管するかも決めてください。

行動の順番

読んだあとに進める3ステップ

  1. 登記を取る

    土地・建物と共同担保の対象、所有者住所氏名を確認します。

  2. 金融機関へ照会する

    売却予定を伝え、基準日付き完済見込額と必要書類を聞きます。

  3. 決済表を作る

    売却代金、費用、自己資金、完済、抹消の順を専門家と確認します。

公式参考情報