親の家・空き家どうするナビ

親の家や空き家をどうするか、順番に考えるための情報サイトです。

売却前の書類整理

権利証が見つからない? 売却相談の前に確認する書類と相談先

親の家で権利証類を探し、書類を確認する女性
見つかった書類は処分せず、種類と対象不動産を一つずつ確認します。

実家や空き家を売ろうとして「権利証がない」と気づいたら、まず書類の追加処分を止めます。次に、土地と建物の登記記録を取り、現在の登記名義人を確認します。そのうえで、見つかった物と見つからない物を一枚に記録してください。この3つが最初の行動です。

権利証と呼ばれる物には、登記済証と、12桁の登記識別情報が記載された紙の登記識別情報通知書があります。名前が似た登記完了証は役割が異なります。見当たらない場合も、自分だけで書類の種類や手続きを決めつけず、不動産会社と司法書士へ早めに伝えます。この記事では、売買契約の細かな条件ではなく、売却相談へ持っていく名義・物件・本人確認資料と相談先を整理します。

判断整理票

この記事の結論

権利証類が見つからないときは、探し続けるだけで相談を遅らせないことが大切です。登記記録で土地・建物と名義人を確認し、探索結果と手元の資料を一枚にまとめ、不動産会社と司法書士へ紛失を伝えます。

まずやること

書類を捨てる作業を止め、登記事項証明書を取り、見つかった物と見つからない物を記録します。

今はまだしないこと

見た目だけで不要な書類と判断したり、手続きの利用可否や必要日数を自分だけで決めたりしません。

登記済証・登記識別情報通知書・登記完了証を区別する

登記済証、登記識別情報通知書、登記完了証の見分け方を整理したイメージ
画像は見分け方の整理イメージです。実物の様式は異なります。
書類見分ける手がかり確認するときの注意
登記済証以前の制度で、登記完了時に登記所から交付された書面。一般に「権利証」と呼ばれる法改正後も無効にはならず、対象の不動産・登記名義人などが一致すれば、これまでどおり登記申請に利用できます
登記識別情報通知書登記識別情報を通知する紙の書面。12桁の符号である登記識別情報は、不動産と登記名義人ごとに定められる登記識別情報を第三者へ見せないようにします。土地と建物で通知書が分かれている場合があります
登記完了証登記申請が完了したことを知らせる書面登記済証や登記識別情報通知書と同じ役割の書類ではありません。これだけ見つかった場合は司法書士へ伝えます

書類の表紙に「登記済権利証」と書かれていないこともあります。売買、贈与、住宅ローンの完済、相続など、別の登記書類と一緒に保管されている場合もあります。封筒、冊子、通知書をばらさず、付箋で「未確認」と付けて残しましょう。登記済証や登記識別情報は登記手続における本人確認手段の一つであり、それだけで直ちに不正な登記ができるわけではありません。ただし、紛失や漏えいに気づいたときは放置せず、現在の登記記録を登記事項証明書で確認し、管轄法務局または司法書士へ相談してください。

売却相談の前にそろえる確認表

資料の区分確認する物一枚に書くこと
登記記録土地・建物の登記事項証明書所在、地番、家屋番号、登記名義人、共有者、担保の記載
固定資産税関係納税通知書、課税明細書、名寄帳や評価証明書など土地・建物の表示、納税義務者、年度、自治体
取得時の資料旧売買契約書、重要事項説明書、代金の領収書など取得した時期、契約した相手、添付書類の有無
測量・境界資料公図、地積測量図、測量図、境界確認書など何があるかだけを記録し、境界の判断はここでは進めない
相続関係戸籍関係書類、遺言書、遺産分割協議書、相続登記の書類など亡くなった人、現在の名義、相続関係で未確認の点
本人確認運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類有効期限、記載住所、相談に行く人と名義人の関係
住所・氏名変更住民票、戸籍の附票、戸籍関係書類など登記上と現在の住所・氏名がどこで違うか

すべてを先に取得する必要があるとは限りません。まず手元にある物を一覧にし、「原本あり」「写しあり」「見つからない」「取得方法を確認」に分けます。土地だけ、建物だけの資料も捨てません。固定資産税の課税明細と登記記録は表示や名義が一致しない場合があるため、同じ物件だと決めつけずに並べて見ます。

登記名義人が亡くなっている場合は、売却による所有権移転登記の前に相続登記が必要です。相続登記は2024年4月1日から、相続の開始と、相続によりその不動産を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が義務付けられ、同日より前に始まった相続で未登記のものにも経過措置があります。相続人申告登記は簡易に申請義務を履行する制度ですが、それだけでは不動産の権利関係を公示しないため、売却には別途相続登記が必要です。期限の起算や必要な登記は個別事情で異なるため、司法書士等へ確認してください。

住所・氏名の変更登記は2026年4月1日から、変更日から2年以内の申請が義務付けられています。施行日前に生じた変更で、まだ変更登記がされていないものも対象です。登記上の住所・氏名が現在と異なり、売却を急ぐ場合に必要な手続や資料は、予定する取引を伝えたうえで司法書士へ確認してください。

権利証類が見つからない場合の3ステップ

権利証類が見つからないときの確認と相談の3ステップ
登記記録の確認、探索結果の整理、専門家への相談を順に進めます。

1. 土地と建物の登記記録を確認する

登記事項証明書を取得し、土地の地番、建物の家屋番号、登記名義人を確認します。普段使う住所と地番・家屋番号は同じとは限りません。土地が複数筆に分かれていたり、母屋と物置が別々に登記されていたりする場合もあります。何の権利証類を探しているのかを、先に物件単位で明らかにします。

2. 探した場所と結果を記録する

金庫、貸金庫、仏壇や机の引き出し、契約書のファイル、以前手続きを頼んだ司法書士や金融機関から届いた封筒など、確認した場所と日付を書きます。家族へ聞いた相手、見つかった登記関係書類、まだ開けていない保管場所も分けます。「たぶんなかった」ではなく、次の相談相手が探索状況を追える形にすることが目的です。

3. 不動産会社と司法書士へ早めに伝える

売却相談を予約するときに、「登記済証または登記識別情報通知書が見つからない」と伝えます。不動産会社には売却準備の日程と必要資料を、司法書士には予定する登記手続と本人確認の方法を相談します。資料が全部そろうまで連絡を待つ必要はありません。利用できる手続き、必要書類、費用、日程は案件ごとに異なります。

事前通知と本人確認情報は、新しい権利証を受け取る制度ではない

登記済証や登記識別情報を提供できない登記申請では、一般に、登記官による事前通知や、資格者代理人による本人確認情報の提供が検討される場合があります。どちらも、紛失した書類と同じ物を新しく受け取るための制度ではありません。紛失した登記済証は再発行されず、登記識別情報も再通知されません。売却の予定が決まる前に、どの方法になるかを自分で選べるとも限りません。

方法一般的な確認の流れ相談時に聞くこと
事前通知一般的な国内居住の個人では、登記名義人の住所地へ本人限定受取郵便で通知され、発送日から2週間以内に申出をする。期限内に申出がなければ申請は却下される今回利用できるか、通知先、回答方法、期限、売却日程への影響。住所が外国にある場合などは個別に確認する
資格者代理人による本人確認情報司法書士などの資格者代理人が本人と面談し、確認した情報を提供する。登記官が適正と認めた場合に手続きが進む面談する人、本人確認資料、追加資料、報酬を含む費用、準備日程

本人確認情報を用意しただけで、登記の完了が約束されるわけではありません。事前通知も、すべての売却で同じように使えるとは限りません。買主側の予定、決済の方法、登記申請の内容にも関係します。利用可否、必要書類、費用、日程は、予定する取引を伝えたうえで司法書士へ個別に確認してください。

法務局・司法書士・不動産会社の役割を分ける

相談先主に確認すること相談時に持っていく物
法務局登記記録や証明書の取得方法、登記手続の一般的な案内、管轄物件の所在・地番・家屋番号、登記事項証明書、質問メモ
司法書士予定する所有権移転登記、名義・住所氏名の確認、権利証類がない場合の本人確認方法登記記録、探索結果、本人確認書類、相続・住所氏名変更の資料
不動産会社売却相談の準備、物件資料、買主を探す流れ、司法書士へつなぐ時期物件一覧、税関係・取得時・測量関係の資料、希望時期、紛失のメモ

法務局は登記手続の一般的な案内を行う窓口であり、個別案件で必要な登記や書類の判断は司法書士へ相談します。法務局は不動産会社の代わりに売却活動を進める窓口ではなく、不動産会社だけで登記に必要な本人確認方法を確定するものでもありません。司法書士へは、単に「権利証がない」と伝えるだけでなく、土地と建物の一覧、名義人、売却希望時期、実印や本人確認書類の状況を一緒に伝えると、確認事項を整理しやすくなります。

次に当てはまるときは、さらに早めに相談する

  • 登記名義人が亡くなっており、相談者と名義人が異なる。
  • 登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が一致しない。
  • 土地または建物が共有で、共有者ごとの権利証類の有無が分からない。
  • 権利証類だけでなく、実印、印鑑登録証、本人確認書類も紛失した。
  • 12桁の登記識別情報を第三者に見られた、または持ち出された可能性がある。

実印や印鑑登録証も見つからない場合は、市区町村や警察への連絡を含め、必要な対応を速やかに確認します。12桁の登記識別情報が漏れた可能性がある場合は、その情報を対象とする失効の申出が関係することがあります。失効後は本人もその登記識別情報を使えなくなります。状況を管轄法務局または司法書士へ伝え、利用可否と次の手続きを確認してください。

相談用の一枚には、分かったことと未確認を分けて書く

記録欄書く内容
物件土地・建物の所在、地番、家屋番号、登記名義人
権利証類登記済証、登記識別情報通知書、登記完了証ごとの「原本あり・写しあり・見つからない・未確認」
探索確認した場所、確認日、家族や保管先へ聞いた結果
本人と名義現在の住所氏名、名義人との関係、共有・相続・変更の有無
次の連絡不動産会社・司法書士・法務局へ聞くこと、担当、予約日

原本か写しか分からないときは、書き込んだり切り離したりせず、そのまま相談先へ見せます。12桁の登記識別情報は一覧へ転記せず、目隠し部分を不用意に開けないようにします。一枚の目的は、所有者や手続きの結論を自分で出すことではなく、専門家が確認を始められる状態にすることです。

行動の順番

読んだあとに進める3ステップ

  1. 登記を取る

    土地と建物の登記事項証明書を取り、地番、家屋番号、登記名義人を確認します。

  2. 資料一覧を作る

    見つかった物、見つからない物、探した場所、住所氏名や相続の未確認事項を一枚にまとめます。

  3. 相談予約時に紛失を伝える

    不動産会社と司法書士へ、権利証類が見つからないことを予約時に伝え、必要資料・費用・日程を確認します。

公式参考情報

登記記録、本人確認方法、失効の申出、売却に必要な資料は、物件と予定する手続きにより異なります。最新情報と個別の利用可否は、管轄法務局または司法書士へ確認してください。

書類と一緒に、実家をどうするかも整理する

10問に答えると、売る、買い取ってもらう、こわす、使うなど、次に何を調べるかが分かります。

約3分の無料診断を試す